経営業務の管理責任者(略して「経管」)とは、許可を取ろうとする建設業について、建設工事の施工に必要な資金の調達、技術者の配置、契約締結等の経営業務を管理する責任者のことです。
申請する建設会社の経者は、法人である場合にはその「役員」のうち一人が次のことに当てはまる必要があります。
経管は、申請会社において「常勤」するものでなければなりません。
※そのために、申請会社以外の他社の代表取締役(一人取締役を含む)や他で個人事業を営むことは原則としてできません。
また、他社の技術者および管理建築士、宅地建物取引士等、他の法令によって専任性が必要とされる者と兼ねることもできません。
経営業務の管理責任者になるための許可要件は次の通りです。
1.許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
この経験は業種が完全に一致する必要があり、取締役などで建設業の経営業務について総合的に管理した経験が5年以上必要です。
2.国土交通大臣が1にあげる者と同等以上の能力があると認定した者であること。
① 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験があること。
② 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験があること。
イ. 執行役員として5年以上の建設業の経営業務を総合的に管理した経験。
ロ. 7年以上経営業務を補佐した経験。
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