建設業許可のための財産的基盤又は金銭的信用の要件

請負契約を行うに足りる財産的基盤又は金銭的信用があるか

建設業を請け負うためには、ある程度安定的に事業を経営できるだけの金銭的余裕が必要だと判断されます。

もしも、工事の途中でその請負業者が倒産してしまった場合、社会的な損失が大きくなってしまうからです。

ですので、建設業の許可申請時には、その業者には一定の財力が求められます。。

 

★一般建設業の許可を受ける場合

次のいずれかに該当すること

 

(イ)自己資本の額が500万円以上であること。

(ロ)500万円以上の資金を調達する能力があること。

(ハ)許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること。(更新の場合等)

★特定建設業の許可を受ける場合

次の全てに該当すること

 

(イ)欠損の額が資本金の額の20パーセントを超えていないこと。

(ロ)流動比率(流動資産/が流動負債×100)が75パーセント以上であること。

(ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額(貸借対照表の純資産合計の額)が4,000万円以上であること。

 

※欠損の額とは貸借対照表の繰り越し利益剰余金がマイナスである場合に、その額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額のことです。

 

以上のように、建設業の許可を受けるためには、

(1)「経営業務の管理者」がいるか 

(2)「専任技術者」を営業所ごとに置いているか 

(3)財産的基盤又は金銭的信用があるか 

といった3つの要件がまずは必要になります。

このうち、要件的に満たすことが一番難しいのは、(1)の経管がいるかどうか、ということかもしれません。

専任技術者は、いないのであれば、他の会社から経験のあるものを採用すればよいのですが、経営業務の管理者はその許可を受けようとする会社で、取締役として入れる必要があるので、信頼できて要件を満たす人がいなければ、それは難しくなってきます。

 

その他に、(4)請負契約に関して誠実性があるか(不正・不誠実な者を排除する)

     (5)欠格要件等に該当していないか(暴力団などの関与はないか)

とのチェックポイントがありますが、この(4)・(5)については、建設業以外の業種であっても法人や個人事業主には必ず求められるものですので、特に問題となることはないでしょう。

 

 

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