運送業許可


一般貨物自動車運送事業(トラック)・一般乗用旅客自動車運送事業(ハイヤー・タクシーなど)

 

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運送業の許可が必要なのは

トラックを使って貨物を運ぶ事業を「運送業」といいますが、他人から依頼を受けてトラックで貨物を運んで、運賃をもらう事業を行うには、許可が必要です。

 

運送業は「一般貨物自動車運送事業」、「特定貨物自動車運送事業」、「貨物軽自動車運送事業」の3つに区分されます。

そのうちの「一般貨物自動車運送事業」が、一般的に他人からの依頼によって有料で、車を使って貨物を運送する事業を指します。

 

また、運賃をもらって人を乗せるタクシー・ハイヤー、介護タクシー事業は、「一般乗用旅客自動車運送事業」と呼ばれ、これらの事業を行うにも、許可が必要です。

 

トラックの区分

・大型車ーーーーーー5t以上

・中型車ーーーーーー2t以上5t未満(4t車

・小型トラックーーー2t未満(2t車

 

大型トラックと中型トラックは車両の総重量で分類され、中型トラックと小型トラックは、長さ・幅・高さと積載量で分類されますが、一般的には、運送事業者は上記のような基準で分類しています。

 

 

運送業許可申請の要件

「一般貨物自動車運送事業」の許可要件について考えていきましょう。

 

運送業許可申請書は、地方運輸局の出先機関として各都道府県に置かれている運輸支局の輸送課などの窓口で受付をしています。

関東近郊の申請受付窓口は

 ・千葉県:千葉運輸支局

 ・埼玉県:埼玉運輸支局

 ・東京都:東京運輸支局本庁舎

 ・茨城県:茨城運輸支局

 ・神奈川県:神奈川運輸支局

などとなります。

 

運送業の許可要件をおおまかに分けると、「場所・車庫」「車両」「人」「資金」となりますので、それぞれの要件ついて細かく説明していきます。

場所・車庫

運送業を開始するにあたり使用する営業所・休憩施設・睡眠施設及び車庫が必要となり、それぞれに対して定められた基準があります。

 

車両

運送業を開始するにあたって使用する事業用自動車は5台以上が必要です。事業用自動車については、定められた基準があります。

 

運送業を開始するにあたっては、運行管理者・運行管理補助者・整備管理者や、運転者の確保が必要となります。また、役員の一人は法令試験に合格しなければなりません。

資金

運送業を開始するためには、資金確保が必要です。申請者が所有する土地や建物、車両などの条件によって異なり、500万~2,000万円程度が必要です。

 



 

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かわぞえ行政書士事務所