運送業許可のための車両・資金の要件

  

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運送業許可に必要な車両の要件

運送事業に使う事業用自動車は5台以上必要です(トラクターとトレーラは併せて1台としてカウントできます)。

この車両は、車検証上の用途欄に「貨物」と記載されているものであれば、4ナンバーなどの小型車でも構いません(ただし、軽自動車は除きます)。

また、その車両の使用権限があることが必要です。

 

※車両をリースや割賦で購入するときは、一般的には、運送業許可取得後でなければリース契約ができませんので、申請の時にはリース仮契約書を提出し、許可の通知をもらってから、売買契約書やリース契約書を改めて提出します。

 

 

運送業許可に必要な資金の要件

運送業を営むにあたり、十分な資金があることが必要です。

 

一般貨物自動車運送事業経営許可申請書の「事業の開始に要する資金及び調達方法」の様式に沿って算出した資金が確保できていることを、金融機関の発行した残高証明書によって証明します。

 

事業の開始に必要な資金は、

ア.車両費:取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、リースの場合は6か月分の賃借料など。

 

イ.建物費:取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、6か月分の賃借料、敷金など。

 

ウ.土地費:取得価格(分割の場合は頭金及び6か月分の割賦金。ただし、一括払いの場合は取得価格。)又は、6か月分の賃借料、敷金など。

 

エ.保険料:①自動車損害賠償責任保険料又は自動車損害賠償責任共済掛金の1年分

      ②賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1年分又は交通共済の加入に係る掛金の1年分

      ③危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1年分

 

オ.各種税:租税公課の1年分

 

カ.運転資金:人件費、燃料油脂費、修繕費などの2か月分

となります。

 

おおよそ1,000万円~2,000万円ぐらいが必要となりますが、営業所・車庫・車両は賃貸なのか自己所有なのか、購入するのかなどによって大きく変動しますので、500万円ほどでも足りる場合もあります。

 

※これらの資金は、申請日以降、許可までの間、常時確保されていなければなりませんので、お気を付けください。

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