建設業許可に関するご相談をお待ち致しております!
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建設業の事業者は、一件あたり請負代金500万円以上の工事を行う場合は、建設業の許可取得が必要です。
許可を受けずに軽微な工事の限度を超える建設工事を請け負うと、無許可営業として罰せられることがあります。
(この場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。)
※許可が必要な工事とは
建築一式以外の工事 |
1件の請負代金が500万円(税込)以上の工事 |
建築一式工事 |
次に該当する場合 ・1件の請負代金が1,500万円(税込)以上の工事であり、かつ、木造住宅で延べ面積が150㎡以上の工事 |
※「建築一式工事」とは、住宅の新築工事が代表例で、通常は元請として請け負った工事のみが該当します。
ただし、許可が要らない場合でも、元請から許可を取ってほしいと言われたり、融資を受けるために、許可が必要になる場合などが多くあります。
なぜなら、「500万円以上」の建設工事の下請契約を無許可の業者との間で契約した場合には、下請のみならず、元請となった事業者にも制裁が科される場合があるからです。
建設業をまとめる国土交通省は、基本的にはすべての建設業者に建設業許可を取得してほしい、と考えているので、法令違反での建設工事に対しては厳しい姿勢を取っています。
元請は下請業者への指導に努めることが必要です。
なので、不要なリスクを恐れて、建設業許可のない建設業者には仕事を依頼しないようにする元請業者が増えています。
・知事許可
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合に必要です。
・国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県内に「営業所」をおいて営業を行う場合に必要です。
※「営業所」とは、建設業に関係のない支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、作業所などは含まれません。
建設業の許可は、現在29の業種に分かれており、業種ごとに許可を受けることが必要です。
主な建設工事の種類の例としては、
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、とび・土工・コンクリート工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、
機械器具設置工事、消防施設工事、解体工事
などです。
土木一式工事、建築一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、税込500万円以上の専門工事を行うことはできませんのでご注意下さい。
・特定建設業の許可
建設工事の最初の発注者から直接工事を請け負う者(元請)が、1件の工事について下請代金の額が4,000万円(税込)(ただし、
建築一式工事にあっては、6,000万円(税込))以上の下請工事を行う場合には、特定建設業の許可が必要です。
元請業者とはならずに、下請工事のみを行う場合には、特定建設業の許可は必要ありません。
下請として受注した建設工事を、更に下請に出す場合には、特定建設業の許可は必要ありません。
・一般建設業の許可
特定建設業の許可の要らない工事のみを行う場合には、一般建設業の許可が必要です。
許可を受けるためには、次の要件を満たさなければなりません。
1.「経営業務の管理責任者」がいること |
2.「専任技術者」を営業所ごとに置いていること |
3.請負契約に関して誠実性を有していること |
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること |
5.欠格要件に該当しないこと |
許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験があること。又は許可を受けようとする建設業の業種以外の経験だと7年が必要です。
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上、高校の所定学科卒業後5年以上、大学の所定学科卒業後3年以上実務経験のあること。又は、一定の資格のあることが必要です。
一般建設業許可の場合は、500万円以上の自己資本あるいは銀行残高があることが、特定建設業許可の場合は、資本金が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上あることが必要です。
かわぞえ行政書士事務所