各営業所に、許可を受けようとする建設業に関する一定の資格あるいは経験の有る技術者を専任で置く必要があります。
専任とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することをいいます。
そのため、営業所の専任技術者については、当該営業所の常勤職員で、その資格を有することを証明しなければなりません。
①一定の国家資格等があること。
②許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験があること。
・大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した後、3年以上の実務経験があること。
・高等学校を卒業した後、5年以上の実務経験があること。
・10年以上の実務経験があること(学歴・資格を問わない)。
・指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験があること・
①一定の国家資格があること。
②指導監督的実務経験があること。
(許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、元請けとして監督経験があり、その請負金額が4,500万円以上で2年以上、建設工事の設計、施行の全般にわたって工事現場主任や現場監督のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験のあること。ただし、指定建設業として定められている 土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業 については、この指導監督的実務経験を使うことはできません。)
③国土交通大臣の認定を受けたもの。
注意すべき点 |
✔経営業務の管理者(経管)と専任技術者(専技)は、同一営業所内では、一人が兼ねることが出来ます。 |
✔専任技術者(専技)は建設業の他社の技術者、管理建築士、宅建建物取引士などにはなれません。 |
✔実務経験を証明するためには客観的にそれを証明するための書類が必要です。 |
このように、実務経験は最大で10年間必要ですが、その10年分の実務経験を証明することが、大変手のかかる作業となります。
そこで、建設業許可申請をサポートしてほしい、と専門家に依頼する業者が多いのです。
まずは、お気軽にご相談ください!