運送業許可に関するご相談をお待ち致しております!
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運送業を開始するにあたり、人についての要件には、
①運転者を5人以上確保又は確保できる予定であること。 |
②運行管理者を確保又は確保できる予定であること。 |
③整備管理者を確保又は確保できる予定であること。 |
④運行管理補助者と整備管理補助者を確保又は確保できる予定であること。 |
⑤申請者が欠格事由に該当していないこと。 |
などがあります。
運送業許可を取るためには、最低でも5台以上の事業用自動車が必要で、車両の台数分の運転手である5人以上の運転者を確保又は確保できる予定でなければなりません。
当然ながら、運転者は事業に使う事業用自動車を運転する資格(大型トラックの運転免許など)を持っていなければなりません。
※申請の時点で5人全ての運転者を雇用している必要はありませんが、許可が取れるまでの間に退職を済ませ、雇用できる者を確保できる必要があります。
運行管理者とは、事業用自動車の安全運行などの確保や、運転者の指導監督などを行う者です。
運行管理者の人数は、トラックの台数が29台までは1人以上、30台増えるごとに1人以上追加するように決まっています。
また、運行管理者はその営業所で専従しなければならないので、他の営業所との兼務はできません。
運行管理者になるためには、運行管理者試験に合格しなければなりません。
運行管理者試験を受けるためには、事業用自動車の運行管理の実務が1年以上あるか、自動車事故対策機構などが実施する運行管理者基礎講習を修了していることが必要です。
また、運行管理者試験に合格しなくても、実務経験が5年以上あり、その間に基礎講習1回と一般講習4回の計5回以上を受講した者は運行管理者になれます(ただし、一般貸切旅客自動車運送事業では、運行管理者試験の合格者しか運行管理者になれません)。
※運送業を開始するためには、運転者5人以上が必要です。
整備管理者とは、事業用自動車の点検整備の実施や点検整備記録簿の管理、車庫の管理などを行う者です。
営業所ごとに最低1人を選任する必要があります。
車両台数が何台あっても1人で構いません。
整備管理者になるためには、
①資格で整備管理者になる場合には、一級自動車整備士、二級自動車整備士、三級自動車整備士 のいずれかの資格が必要です。
②実務経験で整備管理者になる場合には、整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関して2年以上の実務があり、かつ整備管理者選任前研修を修了した者
のいずれかです。
・注意点 |
運行管理者と整備管理者は兼務できます。 |
運行管理補助者と整備管理補助者の選任は義務ではありませんが、運行管理者と整備管理者が休日などで不在の場合に代務者がいなければ、業務を行うことができなくなりますので、補助者は必ず選任しておきましょう。 |
まずは、お気軽にご相談ください!