運送業許可に関するご相談をお待ち致しております!
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・営業所
営業所には、一般的には営業活動をするのに必要な設備(固定電話、FAX,書類保管場所等)、ミーテイングができるスペース等が整っている必要がありますが、固定電話やFAXがなく、仕事ができるのであれば、それらは必要ありません。
また、農地法、都市計画法、建築基準法などに抵触しない、適切な規模(運輸局によっては10㎡ぐらい)の建物であることが求められています。
基本的に、建物が市街化区域内にあり、次の用途地域に該当しないことが要件となります。
①.第一種低層住宅専用地域
②.第二種低層住宅専用地域
③.第一種中高層住宅専用地域
④.第二種中高層住宅専用地域(床面積1,500㎡を超えるもの、又は3階以上の建築物の場合)
申請者が建物について適切な使用権限があること、車庫に併設できない場合には車庫から直線距離で10㎞以内(地域によっては5㎞~20㎞以内)の場所にあることも必要です。
・休憩・睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設で、睡眠を与える必要がある乗務員一人あたり2.5㎡以上の広さがあることが必要です。
原則として、その他は営業所の要件と同様です。
睡眠施設の設置は必須ではありませんが、運転者が自宅に帰って寝ると8時間以上の休息が取れないような運行がある場合には、設置することが必要になります。
※営業所と休憩施設・睡眠施設を1つの部屋に設ける場合には、パーテイションなどで区切る必要があります。
車庫は、有蓋車庫(屋根のある車庫)でなければ、市街化調整区域であっても大丈夫(雑種地・山林)です。
ただし、次のように規定が定められています。
①.原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合には、営業所から10㎞以内(地域によっては5㎞以内)にあること。
②.使用する車両を容易に収納できる面積があること。具体的には車両および車庫と車両の間に50cm以上の隙間が確保できること。
③.使用権限があり、他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
④.出入口前面道路の幅員が車両に対して適切であること(幅員証明書取れること)。
なお、前面道路が私道の場合には、その私道の通行に係る使用権限のある者の承認も必要。
⑤.農地法、都市計画法などに抵触しないものであること。
※車庫選びは、運送業許可申請をするにあたって、最も苦労することの一つになります。
※出入口前面道路が国道の場合には、幅員証明書を取る必要はありません。
まずは、お気軽にご相談ください!